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2025年6月1日施行!職場における熱中症対策の義務化:企業が今すぐ取り組むべきこと

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2025年6月1日施行!職場における熱中症対策の義務化:企業が今すぐ取り組むべきこと 社会
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近年、地球温暖化の影響により、夏の暑さはかつてないほど厳しさを増し、職場における熱中症による労働災害が深刻化しています。

こうした状況を受け、労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日より、職場における熱中症対策が一部の事業者に義務化されます。

この改正は、単なる推奨事項ではなく、怠った場合には罰則が科されるため、対象となる企業は早急な対応が求められます。

本記事では、熱中症対策義務化の背景から、その具体的な内容、対象となる作業、企業が今すぐ取り組むべき対応手順、そして効果的な対策事例までを網羅的に解説します。

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熱中症対策義務化の背景:なぜ今、対策が強化されるのか?

2025年6月1日施行!職場における熱中症対策の義務化:企業が今すぐ取り組むべきこと

※画像出典:職場における熱中症対策の強化について

今回の熱中症対策義務化は、以下の複数の要因が背景にあります。

地球温暖化による熱中症リスクの増大

日本の夏は年々猛暑化しており、それに伴い職場での熱中症発生件数も急増しています。もはや「異常」とも言える夏の暑さは、労働者の健康と安全を脅かす深刻な問題となっています。

職場における熱中症による死傷者数の増加

厚生労働省の統計によると、職場における熱中症による死傷者数は2021年以降右肩上がりで増加しており、特に死亡災害のほとんどが初期症状の放置や対応の遅れが原因であるとされています。

熱中症は他の災害と比較して、死亡に至る割合が約5~6倍と非常に高く、重篤化を防ぐための早期発見・早期対応が急務となっています。

現行法令の不備と改正の必要性

これまでの労働安全衛生法では、高温による健康障害防止のための一般的な措置は定められていましたが、初期症状の放置や対応の遅れに対する具体的な規定がありませんでした。

今回の改正は、この不足を補い、熱中症の疑いがある労働者の早期発見と重篤化防止を事業者に義務付けるために行われるものです。

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熱中症対策義務化の対象となる作業と企業

2025年6月1日施行!職場における熱中症対策の義務化:企業が今すぐ取り組むべきこと

※画像出典:熱中症予防情報サイト

熱中症対策は全ての企業に義務付けられるわけではなく、以下の一定の条件を満たす作業を実施する企業が対象となります。作業場所が屋内か屋外かは問われません。

義務化の対象となる作業の条件

  • 作業環境: WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の環境での作業
  • 作業時間: 継続して1時間以上、または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれる作業

WBGT(暑さ指数)とは、気温だけでなく湿度や輻射熱(地面や建物からの照り返しなど)も考慮して算出される数値で、人体が感じる暑さに近い指標とされています。

環境省の「熱中症予防情報サイト」などでWBGTの実況と予測を確認できますが、個々の作業場所や作業ごとの状況は反映されないため注意が必要です。

2025年6月1日施行!職場における熱中症対策の義務化:企業が今すぐ取り組むべきこと

WBGT基準値と身体作業強度

作業強度や着衣の状況によっては、上記の条件に当てはまらない場合でも熱中症のリスクが高まることがあります。

厚生労働省は、身体作業強度(代謝率レベル)に応じたWBGT基準値を推奨しており、基準値を超える場合は冷房活用や作業内容・場所の変更などにより、リスク低減を図ることが求められます。

義務化の対象となりやすい業種

今回の改正省令では特定の職種・業種は定めていませんが、上記の条件に当てはまる作業を行う企業は全て対象となります。 特に以下の業種は熱中症による死傷者数が多い傾向にあるため、注意が必要です。

  • 建設業
  • 製造業
  • 運送業
  • 警備業

また、工場や倉庫内での作業、外回りが多い営業職なども、条件によっては対象となる可能性があります。自社の業務内容をいま一度確認し、該当しないか評価することが重要です。

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企業に求められる具体的な熱中症対策

2025年6月1日施行!職場における熱中症対策の義務化:企業が今すぐ取り組むべきこと

2025年6月1日から義務化される熱中症対策は、「見つける → 判断する → 対処する」という基本的な考え方に基づいています。具体的には、以下の3つの措置が事業者に義務付けられます。

  1. 報告体制の整備(見つける)
  2. 実施手順の作成(判断する)
  3. 関係者への周知(対処する)

これらの対策を怠った場合、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

1. 報告体制の整備

熱中症の早期発見と被害拡大防止のためには、迅速な情報伝達が不可欠です。以下の報告体制を整備し、関係者(労働者だけでなく、熱中症のおそれのある作業に従事する労働者以外の者も含む)に周知する必要があります。

  • 熱中症の自覚症状がある作業者が報告するための体制の明確化: 誰に、どのような手段で報告すればよいかを具体的に定めます。
  • 熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が報告するための体制の明確化: 周囲の人が異変に気づいた際に、誰に報告すればよいかを具体的に定めます。

具体的な取り組みとして、職場巡視、バディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用、定期連絡などを活用し、熱中症のおそれがある労働者を早期に発見・把握できる体制を構築することが推奨されます。

2. 実施手順の作成

熱中症の疑いがある労働者が発見された場合、迅速かつ的確な判断と措置が求められます。重篤化を防ぐため、以下の措置に関する内容と実施手順をあらかじめ定め、関係者に周知する必要があります。

  • 作業からの離脱: 暑熱な場所での作業を中断させる手順。
  • 身体の冷却: 体を冷やすための具体的な方法(涼しい場所への移動、衣服を緩める、冷たいタオルや保冷剤で首や脇の下などを冷やす、ミストシャワーなど)。
  • 必要に応じた医師の診察または処置: 医療機関への搬送手順や救急隊を要請する基準。
  • 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等: いざという時に迅速に連絡が取れるよう、これらの情報を明確に定めておきます。

現場の実態に即した具体的な手順を作成し、例えば意識がある場合の水分・塩分摂取、救急隊到着までの経過観察や全身冷却の方法、判断に迷った場合の「#7119」活用なども含めて準備することが望ましいです。

3. 関係者への周知

整備した報告体制や実施手順は、労働者だけでなく、熱中症のおそれのある作業に従事する全ての関係者に漏れなく周知し、内容を理解してもらうことが極めて重要です。朝礼やミーティング、社内メール、社内掲示板などを活用し、熱中症対策の周知に努めましょう。 さらに、労働衛生教育として、熱中症の症状・予防方法・緊急時の対応手順などについて定期的に教育を行うことが求められています。厚生労働省や環境省が提供する教材の活用や、外部団体の教育プログラムの利用も有効です。

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熱中症対策義務化に伴う企業の対応手順

2025年6月1日施行!職場における熱中症対策の義務化:企業が今すぐ取り組むべきこと

2025年6月1日からの義務化に向けて、企業は以下の手順で準備を進めるべきです。

1. 義務化の対象となる作業があるかを確認し、リスクを評価する

  • 自社の作業環境の特定: WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間超の実施が見込まれる作業があるかを確認します。
  • WBGT値の把握: 日本産業規格(JIS)Z8504を参考に、実際の作業現場でWBGT値を測定します。測定が難しい場合は、熱中症予防情報サイトなどの情報も参考にします。
  • 熱中症リスクの総合的な判断: 作業強度や着衣の状況なども考慮し、熱中症リスクを評価します。義務化の対象外であっても、リスクが高い場合は義務化される対策に準じた対応が望ましいです。

2. 熱中症患者を早期発見するための報告体制を整備する

  • 報告を受ける担当者や連絡先の明確化: 熱中症の自覚症状や他者の異変に気づいた際に、誰に、どのような手段で報告するのかを具体的に定めます。特に一人作業や少人数作業の場合は、連絡体制を具体的に伝えることが重要です。
  • 緊急連絡網の作成: 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の医療機関の連絡先および所在地などを作成します。
  • 報告体制の周知: 休憩場所など労働者の目に触れる場所に掲示するなどして、関係者に周知徹底します。
  • 積極的な健康状態把握の措置: 職場巡視、バディ制、ウェアラブルデバイス活用、定期連絡など、早期発見に繋がる取り組みを検討・導入します。

3. 症状悪化を防ぐための具体的な手順を定める

  • 対応手順の文書化: 熱中症の疑いがある労働者を発見した場合の具体的な対応手順をあらかじめ定め、文書化します。
    • 作業からの離脱
    • 身体の冷却(涼しい場所への移動、衣服を緩める、冷たいタオルや保冷剤による冷却、ミストシャワーなど)
    • 水分・塩分摂取(意識がある場合、スポーツドリンクや経口補水液など)
    • 医療機関への搬送、救急隊の要請基準
    • 経過観察
    • 緊急連絡網の活用
  • 現場での臨機応変な対応の意識付け: マニュアルだけでなく、現場の状況を踏まえて臨機応変に適切な措置を講じることの重要性を強調します。

4. 労働者への周知・教育を徹底する

  • 整備した体制・手順の周知: 文書配布だけでなく、朝礼やミーティング、社内研修などを通じて、関係者全員が内容を理解できるよう周知を徹底します。
  • 労働衛生教育の実施: 熱中症の症状、予防方法、緊急時の対応手順などについて定期的な教育を行います。厚生労働省や環境省の教育用教材を積極的に活用しましょう。
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効果的な職場における熱中症対策事例

2025年6月1日施行!職場における熱中症対策の義務化:企業が今すぐ取り組むべきこと

義務化される措置以外にも、厚生労働省が公表している「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」実施要綱などでは、効果的な熱中症対策が多数挙げられています。これらを参考に、総合的な取り組みを進めることが重要です。

作業環境の管理

  • WBGT値の低減: 簡易な屋根の設置、通風・冷房設備の設置、ミストシャワー等による散水設備の設置など。

作業時間の短縮・調整

  • WBGT値が基準値を大幅に上回る場合は、原則として作業を控えます。
  • 休憩時間を増やす、作業時間を短縮するなどの調整も有効です。

暑熱順化への対応

  • 暑さに慣れていない人(暑熱非順化者)は熱中症リスクが高いため、熱へのばく露を7日以上増やし、作業時間を調整しながら徐々に暑さに慣れさせる暑熱順化プログラムを組みましょう。特に新規採用者や夏季休暇後の労働者には重要です。

水分や塩分の摂取

  • のどの渇きを感じる前に、作業前後に加え、作業中も定期的に水分と塩分を摂取することを徹底します。スポーツドリンクや経口補水液、塩飴などの準備も有効です。
  • 管理者は摂取状況を確認し、水分・塩分補給を徹底させるよう働きかけましょう。

熱中症予防管理者の設置

  • 熱中症予防に関する適切な対策に取り組むための責任者として、十分な知識を有する者を熱中症予防管理者として選任し、現場担当者と連携して取り組むことが推奨されます。

その他の熱中症対策

  • 服装の調整: 熱を吸収・保熱しにくく、透湿性・通気性の良い服装を準備します。日光下での作業には、通気性の良い帽子やヘルメットなども有効です。
  • プレクーリング: 作業開始前や休憩時間中に身体を冷やすことで、熱中症のリスクを軽減する「プレクーリング」も検討しましょう(例:アイススラリー摂取、体を冷やすクールベストの着用など)。
  • 健康管理: 疾患がある労働者への配慮、日常的な健康管理に関する指導、作業開始前や作業中の健康状態の確認を徹底します。
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職場における熱中症対策の年間スケジュール

2025年6月1日施行!職場における熱中症対策の義務化:企業が今すぐ取り組むべきこと

暑い季節に適切な対策を実施するには、気温が上がる季節の前から事前に準備しておくことが重要です。

  • 4月以前(準備期間)
    • WBGT値を把握し、作業計画を策定する。
    • 設備対策や休憩場所の確保を検討する。
    • 作業時の服装を検討する。
    • 熱中症に関する教育研修を実施する。
    • 労働衛生管理体制を確立し、緊急時の措置を確認する。
  • 5月~9月(実施期間)
    • WBGT値を継続的に把握し、準備した熱中症対策を実施する。
    • WBGT値に応じて、WBGT値を下げるための設備設置、休憩場所の整備、通気性の良い服装の着用、作業時間の短縮、暑熱順化の促進、水分・塩分摂取の徹底、プレクーリングなどを実施する。
    • 健康診断の結果に基づく健康管理や日常の健康状態の確認を徹底する。
  • 6月~7月(梅雨の時期)
    • 実施した対策の効果を再確認し、必要に応じて追加対策を実施する。
    • WBGT値に応じた作業の中断・短縮、休憩時間の確保、水分・塩分摂取を積極的に行う。
    • 熱中症のリスクが依然として存在することを従業員に教育する。
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まとめ

2025年6月1日施行!職場における熱中症対策の義務化:企業が今すぐ取り組むべきこと

2025年6月1日から施行される職場における熱中症対策の義務化は、近年の猛暑による熱中症労働災害の増加、特に初期症状の放置や対応の遅れによる重篤化を防ぐための重要な法改正です。

人事・労務担当者は、自社の作業環境を特定し、熱中症リスクを評価した上で、報告体制対応手順を具体的に整備し、文書化することが急務です。また、整備した体制・手順を関係者へ周知・教育することも不可欠です。

厚生労働省などが推奨するその他の熱中症予防策も参考にしつつ、総合的な対策を推進し、労働者の安全と健康確保に努めましょう。この改正を機に、より安全で健康的な職場環境を構築するための一歩を踏み出しましょう。

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