PR
広告

T番号(適格請求書番号)なしの宿泊費の仕訳方法

広告
T番号(適格請求書番号)なしの宿泊費の仕訳方法 経理/財務/会計
広告
広告

仕訳方法

会社で業務上の出張による宿泊費について経理上の処理方法についてお話します。

経理担当として、社員が立て替えた宿泊費用の個人経費精算の申請があがってきた場合、基本的には「旅費交通費」などの費用勘定を使い、社員に対する未払金(または立替金)として仕訳を行います。

T番号(適格請求書発行事業者の登録番号)の記載がない宿泊費の領収書(=適格請求書ではない)を経理処理する場合、消費税の仕入税額控除ができません(2023年10月1日以降のルール)。

インボイス制度下では、原則として適格請求書がないと、支払った消費税について仕入税額控除売上にかかる消費税から、仕入れにかかる消費税を差し引くこと)を受けることができません。

✅ 参考:控除率の段階的引下げ(インボイスなし)

年度控除可能割合
2023/10〜2026/980%
2026/10〜2029/950%
2029/10〜控除不可(=全額経費処理)

✅ T番号なし宿泊費(税込11,000円・税率10%・80%控除)の仕訳
● 領収書金額:11,000円(税抜10,000円+消費税1,000円)
● インボイスなし → 消費税控除は 80% のみ
● 控除できる仮払消費税:1,000円 × 80% = 800円
● 控除できない消費税(=費用扱い):200円(=1,000円 × 20%)

🔍 ポイント再確認
T番号(インボイス)なしでも一定期間は一部控除可(2025年現在=80%)
控除できない消費税は費用に含める

✅【正しい仕訳】※立替精算時点

借方科目金額貸方科目金額
旅費交通費10,200円未払金(または立替金)11,000円
仮払消費税800円

T番号(インボイス)なしでも一定期間は一部控除可(2025年現在=80%)
控除できない消費税は費用に含める

✔ 仕訳の内訳・考え方

旅費交通費(費用):
 税抜本体 10,000円 + 控除不可の消費税 200円 = 10,200円

仮払消費税(資産):
 控除可能な80%分=800円

貸方(立替金/未払金):
 社員立替合計額 = 11,000円

✅ 支払時の仕訳(変更なし)

借方科目金額 貸方科目金額
未払金 11,000円普通預金等11,000円

「仮払消費税」は資産に計上されます。

広告

仮払消費税

<<参考>>

✅ 仮払消費税とは?

「仮払消費税」は、企業が支払った消費税のうち、将来「仕入税額控除」として控除される予定の消費税を一時的に「資産(流動資産)」として計上する勘定科目です。

✅ 具体的に言うと

会社が経費や仕入にかかる消費税を支払う

それは後で、消費税申告のときに控除できる(=取り戻せる

よって、一時的に資産(仮払消費税)として処理

決算時 or 消費税申告時に、最終的な消費税額と相殺する

例:仮払消費税の位置づけ(仕訳上)

科目分類勘定科目内容
流動資産仮払消費税将来、控除される予定の消費税


✅ ただし注意:

インボイスがない場合など、控除できない消費税相当額は「仮払消費税」にはしません。
→ 経費(例:旅費交通費など)に含めて処理

✅ 仕訳例(復習)

宿泊費:税込11,000円(税抜10,000円、消費税1,000円)、T番号なし(80%控除)

借方金額貸方金額
旅費交通費10,200円 立替金11,000円
仮払消費税800円

→ この「仮払消費税 800円」が、控除対象となる“資産”です。

✅ まとめ

仮払消費税とは?→ 消費税の「仕入税額控除」対象分を一時的に資産計上する勘定科目
会計上の区分流動資産(BS)
決算での扱い消費税申告時に「仮受消費税」と相殺して消費税額を確定する
経理/財務/会計
広告
広告
広告